芦屋市PTA協議会規約
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、芦屋市PTA協議会と称する。
(事務局)
第2条 本会の事務局は、芦屋市公光町5番23号に置く。
(目的)
第3条 本会は、芦屋市立学校園のPTA(以下「単位PTA」という)が相互に連絡協調し、
その活動の活発化を図ることおよび園児・児童・生徒の健全な成長を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)単位PTAの相互連絡、情報の交換
(2)単位PTAに共通する課題の研究
(3)PTA会員の研修に関すること
(4)家庭教育・学校教育・社会教育の振興に関すること
(5)関係機関・団体との連携に関すること
(6)その他PTA活動の目的達成として必要なこと
(方針)
第5条 この活動は、次の方針に基づいて行う。
(1)非営利的、非宗派的、非政党的であること
(2)自主的、民主的であること
(3)学校園の管理運営に干渉しないこと
(4)単位PTAの活動を尊重すること
第2章 組織
第6条 本会は、芦屋市立学校園の単位PTAをもって構成する。
第3章 会員
第7条 本会の会員は、本会を構成する単位PTAの会員をいう。
第4章 役員、常任理事および監事
(種類)
第8条 本会に次の役員、常任理事および監事を置く。
(1)役 員
会 長 1名
副会長 3名(内1名は教師)
事務局長 1名
会計 1名
書記 若干名
(2)常任理事 若干名
(3)監 事 2名(内1名は教師)
(選出)
第9条 役員は規程に定める表に基づき、当番校より選出し、総会の承認を得るものとする。
2 常任理事、監事は、当番表に基づき、理事会で選出し、総会の承認を得るものとする。
(任期)
第10条 役員、常任理事および監事の任期は、定期総会から次期定期総会までの1年とする。
2 補欠により選出された役員の任期は、前任者の残存期間とする。
(任務)
第11条 役員、常任理事および監事の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長不在のときは、職務を代行する。
(3)事務局長は、会計、書記と事務局を構成し、本会の事務を処理する。
(4)会計は、本会の会計を処理する。
(5)書記は、本会の記録作成、その他の庶務を処理する。
(6)常任理事は、校種別代表PTAとして、役員とともに、常任理事会を構成し、会務を処理する。
(7)監事は、本会の会計を監査する。
第5章 理事
第12条 理事は、原則として単位PTAの会長、および校種別の校園長代表各1名とする。ただし、
役員に選出された理事の所属単位PTAは改めて、理事1名を選出する。
2 理事は、役員および常任理事とともに理事会を構成し、会務について審議決定する。
3 理事の任期は、定期総会から次期定期総会までの1年とする。ただし、再任を妨げない。
4 理事会において、理事不在のときは、その理事が指名するものを代理とし、権限を委譲することができる。
5 補欠理事の任期は、前任者の残存期間とする。
第6章 顧問
第13条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長が推薦し、総会の承認を得て委嘱する。
3 任期は、定期総会から次期定期総会までの1年とする。
4 顧問は、会長の諮問に答えるとともに、求めに応じて会議に出席し、意見を述べることができる。
第7章 会議
第14条 本会の会議は、総会、理事会、常任理事会ならびに役員会とする。
2 非常事態等により、各会議が召集により開催できない場合は、書面(電磁的記録を含む)による審議にて
決議することができる。
(総会)
第15条 総会は、本会の最高議決機関として、役員、単位PTAの会長・副会長および校園長をもって構成する。 ただし、非常事態等により、全員の招集が難しい場合は、役員・理事のみの招集とすることができる。
2 議長はその都度総会で選出する。
3 総会の定足数は、委任状を含め構成員の3分の2以上の出席を必要とする。 決議は委任状を含め出席理事の 過半数で決定する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。
4 総会に付議すべき事項は次のとおりとする。
(1)役員、常任理事、監事および顧問の承認に関すること 。
(2)事業の計画および報告の承認に関すること
(3)予算の決定および決算の認定に関すること
(4)規約の改正に関すること
(5)会費の承認に関すること
(6)その他重要なこと
5 総会は、定例総会と臨時総会とする。
(1)定例総会は、年1回、年度当初に開催する。
(2)臨時総会は、次にあげる場合に開催する。
- 会長が必要と認めたとき
- 理事会が招集の必要を決議したとき
(理事会)
第16条 理事会は、役員、常任理事、理事をもって構成し、必要に応じ、会長が招集する。ただし、
単位PTA副会長も出席することができる。
2 議長は本会の副会長が行う。
3 理事会の定足数は、委任状を含め理事の3分の2以上の出席を必要とする。 決議は
委任状を含め出席理事の過半数で決定する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。
4 役員は表決に参加できないものとする。
5 理事会に付議すべき事項は次のとおりとする。
(1)総会で議決した事項
(2)総会に付議する事項
(3)その他会務運営に必要な事項
6 理事会は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。
7 新旧の役員、常任理事、監事および理事をもって構成する拡大理事会を年1回
(定期総会前)に開催する。
(常任理事会)
第17条 常任理事会は、役員、常任理事をもって構成し、構成員の過半数の出席によって成立する。
2 常任理事会は、必要に応じて会長が招集する。
3 常任理事会で付議すべき事項は次のとおりとする。
(1)理事会に付議する事項
(2)理事会の委任事項ならびに緊急事項について審議する。
(役員会)
第18条 役員会は、会長、副会長、事務局長、会計、書記をもって構成し、必要に応じて会長が招集する。
2 役員会は、総会および理事会の議決に基づいて運営、管理および各種事業の推進にあたる。
第8章 会計
第19条 本会の経費は、会費その他をもってこれにあてる。
2 本会の会費は、30円×園児・児童・生徒(5月1日現在)にて計算する。
3 本会の会計年度は、5月1日から翌年4月30日までとする。
4 本会の会計は、本会が一括管理するものとする。
5 会費の改正については、総会の承認を得るものとする。
第9章 個 人 情 報
(個人情報取扱)
第 20 条 本会の活動を推進するために必要とされる個人情報の取得や利用、管理については、
個人情報取扱規則に定め適正に運用するものとする。
第10章 そ の 他
(事務職員)
第21条 本会の事務局に職員を置くことができる。
2 職員は、会長が理事会の承認を得て委嘱する。
3 職員は、本会の事務を処理する。
付 則
1.本規約は、昭和43年7月1日から施行する。
2.本規約の施行に必要な細則は、別に定める。
昭和48年 6月11日一部改正
昭和49年 6月 6日一部改正
平成 2年 5月28日一部改正
平成 6年 5月30日一部改正
平成12年 5月19日一部改正
平成17年 5月20日一部改正
平成23年 5月25日一部改正
平成26年 5月23日一部改正
平成27年 5月22日一部改正
平成30年 5月18日一部改正
令和 元年 5月17日一部改正
令和 3年 2月22日一部改正
芦屋市PTA協議会細則
付 則
1.この細則は、昭和50年6月18日から施行する。
平成 2年 5月28日一部改正
2.この細則は、平成3年5月1日から施行する。
平成 3年 3月 1日一部改正
平成15年 5月23日一部改正
平成19年 5月25日一部改正
平成20年 5月23日一部改正
平成23年 5月23日改正
芦屋市PTA協議会 個人情報取扱規則
(目的)
第1条 芦屋市PTA協議会(以下、「本会」という。)が保有する個人情報の適正な取り扱いと活動の
円滑な運営を図るため、個人の権利・利益を保護することを目的に、本会役員名簿及びその他の
個人情報データベース(以下、「個人情報データベース」という。)の取扱いについて定めるものとする。
(責務)
第2条 本会は個人情報保護に関する法令を遵守するとともに、本会活動において個人情報の保護に
努めるものとする。
(管理者)
第3条 本会における個人データベースの管理者は、本会会長とする。
(取扱者)
第4条 本会における個人データベースの取扱者は、本会役員とする。
(秘密保持義務)
第5条 個人情報データベースの管理者・取扱者は、職務上知ることができた個人情報をみだりに
他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(収集方法)
第6条 本会は、個人情報を収集するときは、あらかじめその個人情報の利用目的を決め、
本人に明示する。なお、要配慮個人情報などを収集する場合は、あらかじめ本人の同意を得る。
(利用)
第7条 取得した個人情報は、下記の目的のために利用する。
- 会費集金、管理、その他の文書の配付および送付
- 会員名簿、役員名簿、委員会名簿等の作成および役員名簿の配布
(利用目的による制限)
第8条 本会はあらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に
必要な範囲を越えて、個人情報を取り扱ってはならない。
(管理)
第9条 個人情報は、管理者又は取扱者が適正に保管する。
2 不要となった個人情報は管理者立会いのもとで、適正かつ速やかに廃棄するものとする。
(保管及び持ち出し等)
第10条 個人情報データベース、個人データを取り扱う電子機器等についてはウイルス対策ソフトを入れるなど
適切な状態で保管することとする。また、持ち出す場合は、電子メールでの送付も含め、ファイルに
パスワードをかけるなど適切に行うこととする。
(第三者提供の制限)
第11条 個人情報は下記に挙げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供してはならない。
- 法令に基づく場合
- 人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合
- 公衆衛生の向上又は児童の健全育成の推進に必要がある場合
- 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する
必要がある場合
(第三者提供に係る記録の作成等)
第12条 個人情報を第三者(第11条第1号から第4号の場合及び県、市役所を除く)に提供したときは、次の項目に
ついて記録を作成し保管する。
- 第三者の氏名
- 提供する対象者の氏名
- 提供する情報の項目
- 対象者の同意を得ている旨
(第三者提供を受ける際の確認等)
第13条 第三者(第11条第1号から第4号の場合及び県、市役所を除く)から個人情報の提供を
受けるときは、次の項目について記録を作成し保管する。
- 第三者の氏名
- 第三者が個人情報を取得した経緯
- 提供を受ける対象者の氏名
- 提供を受ける情報の項目
- 対象者の同意を得ている旨(事業者でない個人から提供を受ける場合は記録不要)
(情報開示等)
第14条 本会は、本人から、個人情報の開示、利用停止、追加、削除を求められたときは、法令に沿ってこれに応じる。
(漏えい時等の対応)
第15条 個人情報データベースを漏えい等(紛失含む)したおそれがあることを把握した場合は、直ちに管理者に報告
する。
(研修)
第16条 本会は本会の役員および理事に対して、定期的に、個人データの取扱いに関する留意事項について、研修を実施 するものとする。
(苦情の処理)
第17条 本会は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(改正)
第18条 本会の「芦屋市PTA協議会 個人情報取扱規則」は理事会において改正する。
附 則
本規則は、平成30年5月18日より施行する。
芦屋市PTA協議会委員会規程
第1条 規約第4条の事業の活発な推進をはかるため、次の委員会を設置する。
(1)常設委員会
(2)人権学習委員会
(3)専門委員会
(常設委員会)
第2条 常設委員会は、幼稚園委員会・小学校委員会・中学校委員会とする。
2 常設委員会は、単位PTA相互の情報交換および共通の課題について研究活動を行う。
3 常設委員会は、各校園を会場として開催し、必要に応じ、随時開催する。
(人権学習委員会)
第3条 人権学習委員会は、単位PTAの人権学習活動の充実をはかるため、人権教育に関する
研究活動を行う。
2 人権学習委員会は、各単位PTAより各2~3名ずつ選出された委員と役員で構成する。
(専門委員会)
第4条 専門委員会は、理事会において決議された専門的な事項について研究活動を行う。
2 専門委員会の委員は、単位PTAより選出された委員と役員で構成する。
(補足)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要なことは常任理事会で定める。
付 則
1.この規程は、昭和50年6月18日から施行する。
昭和60年 3月24日一部改正
平成23年 5月25日一部改正
平成25年 5月24日一部改正
芦屋市PTA協議会文書等の保管と廃棄規程
(趣 旨)
第 1 条 この規程は、芦屋市PTA協議会の運営および活動等に関連する文書・記録等の保管および
廃棄について必要な事項を定めるものとする。
(保管・処分の期間)
第 2 条 芦屋市PTA協議会の運営および活動等に関連する文書・記録等は、10年間これを保管する。
なお、10年を超える過去の文書・記録等については、順次これを処分する。ただし、総会および理事会の
議事録はこの限りではない。
2 本会の役員等が出席する他団体の会議および活動等に関連する文書・記録等は、3年間これを保管する。
なお、3年を超える過去の文書・記録等については、順次これを処分する。
(秘密保持)
第 3 条 前条の文書・記録等の保管および処分にあたっては、個人情報等の秘密の保持に努める。
(委任規程)
第 4 条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は常任理事会で定める。
付 則
- この規程は、平成29年3月4日から施行する。
芦屋市PTA協議会助成規程
(趣旨)
第1条 この規程は単位PTAに対する助成について必要な事項を定めるものとする。
(申請の手順)
第2条 助成を受けようとする単位PTAは、毎年6月末日までに規定された様式により、芦屋市
PTA協議会会長(以下「会長」という)に提出しなければならない。
(助成の認定)
第3条 前条の規定により、申請がなされたとき、会長は常任理事会に図り予算の範囲内において
助成するものとする。なお、助成基準は、次の要件を満たすものとする。
(1)全会員を対象として行う事業
(2)研修および研究活動
(3)事業経費が助成額の1.5倍以上であること
(助成の取消)
第4条 前条の助成基準要件に違反があると認められた場合は、会長は助成を取り消すことができる。
(報告)
第5条 助成を受けた単位PTAは、事業終了後すみやかに規定の様式により、会長に事業報告書を
提出しなければならない。
(委任規定)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は常任理事会が定める。
付 則
1.この規程は、昭和56年12月18日から施行する。
平成23年 5月25日一部改正
芦屋市PTA協議会旅費規程
第 1 条 この規程は、芦屋市PTA協議会を代表して出席および本会用務のため活動した場合、
その旅費の支給について次のとおりとする。ただし、招集者が旅費を負担する場合は除く。
2 交通費は、目的地までの経済的な通常の経路による実費を支給する。
3 この規定に定めるもののほか、必要なことは常任理事会で定める。
付 則
1.この規程は、平成11年5月21日から施行する。
平成23年 5月25日一部改正
芦屋市PTA協議会慶弔規程
第1条 この規程は、芦屋市PTA協議会の慶弔について必要な事項を定める。
第2条 慶弔の範囲は、次のとおりとする。
(1)役員、総会の構成員、本人の場合は、香料5,000円。
(2)役員の配偶者又は、父母、子(同居又はそれに準ずる)の場合は弔電。
(3)その他、関係者については、上記(1)(2)に準じて会長が決定し理事会に報告する。
第3条 この規程に定めるもののほか、必要なことは会長が定める。
付 則
1.この規程は、昭和54年11月5日から施行する。
平成 6年 5月30日一部改正
平成14年 5月24日一部改正
2.協議会構成の各単位PTAの慶弔基準を別表のとおりとする。
芦屋市立学校園PTA慶弔基準
| 費 目 | 金 額 | 概 要 | |
| 1 | PTA会員の死去 | 5,000 | |
| 2 | 教職員の死去 | 5,000 | |
| 3 | 教職員の殉職 | 各単Pで決定 | |
| 4 | 教職員の配偶者とその父母・子の死去 | 3,000 | |
| 5 | 園児・児童・生徒の死去 | 5,000 | |
| 6 | 教職員の退職 | 3,000~5,000 | |
| 7 | 教職員の転任 | 各単Pで決定 |